民法改正で宅建士の試験が変わる!

民法改正で宅建士試験は難しくなるの?
制定からおよそ120年間、ほとんど改正がなかった「民法」が、2020年4月1日に改正されることになりました。改正の項目は小さなものまで含めると合計200程度にのぼります。
2020年の宅建士試験では、問題によっては過去問の正答が変わってしまうことが考えられます。2019年までの出題と、2020年の出題では正誤がひっくり返るものも出てきます。

民法とは私たちの生活や取引ルールを定める最も基本的な法律で、制定されたのは明治29年。制定されてから現在まで社会・経済のしくみは急激に変化し、現代社会に対応していない部分が出てきていました。
そのため、法律では対応できない部分を裁判例や解釈で補っていましたが、一般市民にもわかりやすいルールにすることと、時代に合わせた内容にすることを目的に、このたび民法の大改正が行われました。
具体的には債権を中心にした大改正と、その他相続等に関する改正もあります。施行は2020年4月1日。
現行民法の約3分の1の条文が改正に関係しています。令和2年度の宅建本試験は改正された民法からの出題となります。
過去に受験経験のある方も、特に権利関係は学び直しの内容が多くなります。
日建学院は法改正にも確実に対応したカリキュラムで万全の学習環境を整えています。丸暗記だけでは難しいこの民法関連の分野は、基本を正しく身につけることが解答力につながります。

日建学院なら、民法改正にも安心ね。
改正前 | 改正後 | ポイント | |
錯誤 | 無効 | 取消し | 判例によって明らかにされてきた「錯誤を主張できる者」の範囲が異なることになるため、結論が変わりうる |
時効 | 中断 | 完成猶予/更新 | 完成猶予:時効の進行がストップする更新:その事由があれば1から時効がスタートする |
停止 | 完成猶予 | ||
債権譲渡 | 譲渡禁止特約 | 譲渡制限の意思表示 | 譲渡制限の特約や意思表示がされている債権を譲渡しても有効となった。過去問で多く問われており、正誤が変更となるため要注意 |
民法上の賃貸借期間の存続期間 | 20年 | 50年 | 604条の改正による。借地借家法の適用の場合の存続期間が問われた過去問もあるので要注意 |
瑕疵担保責任 | 瑕疵 | 種類・品質・数量・権利に関する契約の不適合 | 数量指示売買がこれに吸収される |
担保責任 | 〇〇に関する契約不適合責任 | 追完請求、代金減額請求が明文化 | |
権利行使方法瑕疵を知った時から1年以内に契約の解除又は損害賠償の請求 | 瑕疵を知った時から1年以内に売主に通知 | 1年以内の損害賠償請求や解除の必要はなくなり、売主に契約内容に適合していないことを「通知」すれば足りる。その後の行使期間に関しては時効の一般規定と同様 | |
遺留分 | 遺留分減殺請求 | 遺留分侵害額請求 | 遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求で解決することに統一 |
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